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商標登録の費用

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一般に、形のある物を買う場合、その費用(金額)は、わかりやすいです。
実店舗では値札などが普通付いていますし、ECサイトでも商品の近くに価格の表示がされていますので、その物が幾らかはすぐにわかります。
また、物の場合、分割払いにしたり、付属の消耗品を追加で購入するなどの場合以外は、その購入した物に対して追加でお金を払うことはありません。

これに対して、サービスを購入する場合はどうでしょう?
確かに、サービスの場合も、その費用(金額)は普通明記されています。
しかし、サービスの場合は、購入時に一度だけ支払いが発生するとは限らず、継続的にサービスへの対価を支払わなければならなかったり、サービスの段階ごとに支払いが発生するようなことがあり、トータルで幾ら払わなければならないのか、よくわからないことがあります。

我々弁理士の仕事もサービスを提供するものですし、弁理士の仕事内容もあまり知られていないので、弁理士に支払う報酬は、ますますわかりにくいものと思います。

そこで、本稿では、商標登録の費用について、弁理士報酬とその他に発生する費用について、ご説明します。

 

商標登録の費用の内訳

 

商標登録をするための費用として、まずは、「特許印紙代」があります。
俗に言う、「印紙代」です。
「特許印紙」となっていますが、商標関係の手続にも特許印紙を使います。
なお、特許庁に対する手続は、書面で行うことができますし、多くの手続は電子データをオンラインによって特許庁に提出することができます。オンラインの場合は、実際には特許印紙は使わず、特許印紙で納付すべき金額を別の手段で支払っていますが、ここでは、便宜的に、その金額も特許印紙代又は印紙代と称します。

次に、商標登録をするための手続を弁理士に依頼する場合は、弁理士に支払う弁理士報酬があります。
また、弁理士報酬には消費税がかかります。

そのため、商標登録の費用としては、印紙代と弁理士報酬と税金(消費税)がかかります。

そして、当然のことながら、印紙代と税金は、どの弁理士に依頼しても同じ金額になります。

そうは言っても、印紙代の額は、ここでお知らせしておいた方がよいと思いますので、印紙代の額については、この後述べていきます。しかし、消費税は、皆様ご存じの通り、弁理士報酬の10%(本記事執筆時)ですので、以下、特に言及致しません。

 

商標登録の手続ごとの費用の内訳

 

商標登録の費用が分かりにくいのは、商標登録のための手続が複数回あるためです。
少なくとも、商標登録の手続は、①まず最初に行う「商標登録出願」の手続と、②特許庁の審査に通った後、「商標登録料を特許庁に納める」手続という2回の手続があります。
さらに、特許庁の審査にすんなりと通らない場合は、③「中間」手続という手続が発生することがあります。
さらに、商標登録は、5年単位又は10年単位で行い、それぞれ更新することができますので、もし更新をする場合は、5年ごと又は10年ごとに④「更新」手続が発生します。
上で挙げた以外の手続がまれに発生することもあり得ますが、通常、これら2~4回の手続があり、それぞれに費用がかかります。

次に、各手続の費用をご説明していきますが、具体的な費用のご説明にあたって、お伝えしておかなければならない「区分」について、ご説明をしておきます。
商標登録は、特許庁に商標を登録することですが、あわせて、その商標を使う商品やサービスも登録します。そして、商品・サービスは、45通りの「区分」という単位に分類されています。商品・サービスは、1つだけではなく、複数種類のものを登録することもでき、区分の数も1つか複数個になることがあります。
商標登録の費用のうち印紙代は、この区分の数によって金額が変わりますし、弁理士報酬も区分の数によって金額が変わることがあります。

[商標登録出願」手続の費用

商標登録出願は、商標登録のための最初の手続で、「商標申請」と呼ばれる方もいますが、その費用をご説明します。

・印紙代 ¥3,400+¥8,600×区分の数

商標登録出願の印紙代の金額は、上の計算式で計算されます。
区分が1つの場合は¥12,000、2つの場合は¥20,600、3つの場合は¥29,200等々というようになります。

・弁理士報酬 ¥30,000+¥20,000×区分の数 (弊所の場合)

弁理士報酬の金額は、弁理士によって異なります(以下の弁理士報酬も弁理士によって金額が異なります。)。
上の計算式は、弊所の場合の商標登録出願の弁理士報酬の金額を示しています。
区分の数が1つの場合は¥50,000、2つの場合は¥70,000、3つの場合は¥90,000等々となります。
弁理士報酬の相場を示すデータのようなものは存在しないと思いますが、弊所では中くらいの料金設定を念頭に置いています。

以上から、商標登録出願の手続費用の合計は、区分が1つの場合¥62,000、2つで¥90,600、3つで¥119,200となります。

[商標登録料を特許庁に納める]手続の費用

この費用は、文字通り、特許庁に商標登録料を納める手続に関係する費用ですが、商標登録料を納める段階というのは、商標登録出願をした商標が特許庁の審査に通った段階ですので、弁理士報酬に関しては「成功報酬」という意味合いもあります。そのため、この手続費用のうち弁理士報酬は、「商標登録料納付手数料」、「成功報酬」など、弁理士によって名称が異なります。

・印紙代 ¥28,200×区分の数 (10年登録の場合)
 印紙代 ¥16,400×区分の数  (5年登録の場合)

上でも述べましたが、商標登録は10年単位か5年単位で行うことができますので、10年の場合と5年の場合は、それぞれ上の計算式で計算されます。

・弁理士報酬 ¥50,000 (弊所の場合)

この金額は、区分の数にかかわらず固定の金額です。
弊所の弁理士報酬の特徴の1つです。
この段階の弁理士報酬は、固定の金額としています。多くの弁理士は、ここでの弁理士報酬も区分の数が増えるごとに高額となる料金設定が多いです。
そのため、弊所の金額は、比較的に低額に抑えられていると考えています。

[中間]手続の費用

中間手続は、特許庁の審査にすんなりと通らない場合に発生する費用ですが、具体的にご説明します。
特許庁の審査にすんなりと通らない場合は、「拒絶理由通知書」という書類が届きます。これには、審査に通らない理由が書かれていますが、特許庁の最終的な審査結果という訳ではありません。そのため、拒絶理由通知書に書かれている理由に反論をしたり、商標登録出願の内容を修正したりして、再度、特許庁に審査を求めることができます。中間手続は、この反論や修正を行う手続のことを意味します。反論は「意見書」、修正は「手続補正書」という書類をそれぞれ作成して、特許庁に提出します。その案件によって、意見書か手続補正書のどちらか一方で済むこともありますし、両方必要となることもあります。

・印紙代 ¥0 (まれに印紙代が発生することはありますが、基本的には印紙代はかかりません。)

・弁理士報酬 意見書   ¥50,000 (弊所の場合)
       手続補正書 ¥10,000 (弊所の場合)

中間手続の弁理士報酬も弊所では、区分の数にかかわらず、固定の金額にしています。
一般的には、中間手続の弁理士報酬も区分が増えるに応じて高額になりますので、弊所の中間手続費用も比較的に安く抑えられていると考えてます。

[更新]手続の費用

商標登録料を5年分納付したか、10年分納付したかで発生するタイミングが異なります。
5年分納付であれば約5年後、10年分納付であれば約10年後に発生します。
それぞれ、5年分の商標登録料、10年分の商標登録料を特許庁に納める手続です。

(ちなみに、商標登録は10年単位で登録することが基本で、必要に応じて、10年ごとに商標登録料を納付して更新します。つまり、5年単位の登録は例外的なもので、5年分納付して、その約5年後に5年分の商標登録料を納める手続は、正確には「更新」ではなく「後半の5年分を納付」することになりますが、この記事では便宜的に5年の場合も「更新」という表現を使っています。)

・印紙代 ¥38,800×区分の数 (10年登録の場合) 
 印紙代 ¥22,600×区分の数  (5年登録の場合)

・弁理士報酬 ¥10,000 (弊所の場合)

商標登録料を特許庁に納める手続や中間手続の場合と同じように、弊所では区分の数に関係なく一律1万円としていますので、相当、安価な料金設定になっています。
更新手続費用も、区分の数が増えるにつれ高額になることが一般的です。

 

商標登録費用の注意点

 

ここまで、商標登録に関係する費用のご説明をしてきましたが、最後に商標登録の費用の注意点をお伝えします。

商標登録料の納付や更新のところでも述べましたが、商標登録は5年単位又は10年単位で行うことを選択できますが、5年単位で登録するか、10年単位で登録するかのご判断は、慎重に行うべきです。

まず、印紙代について言いますと、5年分納付を2回繰り返して10年間商標登録する場合、10年分の商標登録料を一括で納付するよりも割高になる点です。

次に、弁理士報酬については、5年分納付を繰り返す場合、5年ごとに弁理士報酬を支払う必要があります。しかし、10年分一括納付であれば、弁理士報酬は、10年に1度で済みます。

つまり、5年単位での商標登録を繰り返すと、10年単位の場合と比較すると、印紙代が割高になり、弁理士報酬は2倍になります。

5年単位での商標登録の費用は、一見すると安く見えます。
しかし、長く使う商標を5年単位で商標登録してしまうと、かなり損をしてしまいます。

したがって、会社や店舗の名称やロゴマークのように、比較的に長く使う商標は、10年単位で商標登録することが得策で、5年単位の商標登録は、予め商品・サービスのライフサイクルが短いと想定されるケースや事情により初期投資を抑えたいケースなどに限定して利用されることをおススメ致します。

 

2023年12月13日

商標登録の手続・流れ

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商標登録をする意味・効果は、大きくは次の2つがあります。

1 自社の商標と同じような商標を他社に使わせないようにする
2 自社の商標を安全に、他社の商標権を侵害せずに使えるようにする

(詳しくは、ブログ記事「商標登録の基本」をご参照ください。)

 

よく企業の経営課題として、「ブランド力の向上」と言われることがあります。
「ブランド」とは「商標」のことでもあり、ブランド力を向上させるためには、上述のような効果を持つ商標登録が有効な手段といえます。

では、商標登録をするためには、どのような手続を、どのような流れで行うのか?ということを、今回はご説明していきます。

 

商標登録出願

 

商標登録を行うための最初の手続は「商標登録出願」です。
商標登録出願については、単に「商標出願」と略される方もいますし、少し正確ではないのですが「商標申請」と呼ばれる方も多いです。

商標登録出願は、「商標登録願」と呼ばれる願書を作成して、特許庁に提出する手続になります。

願書は、紙で作成して、特許庁の窓口に持参して提出したり、郵送で提出することもできますし、電子データで作成して、オンラインで特許庁に提出することもできます。(以下では、特に言及しませんが、商標登録出願以外の手続も紙で行うことができ、多くの手続でオンラインでの提出もできるようになっています。)

願書には、主に次のような項目を記載します。

(1)商標登録をしたい商標
(2)商標登録をしたい商標を使う商品・サービス(「指定商品・指定役務」と呼びます。)
(3)商標登録の名義となる人・会社の氏名・名称
(3)商標登録の名義となる人・会社の住所

 

特許庁の審査

 

商標登録出願を行うと、出願した内容について、特許庁によって審査されます。
特許庁の審査には、約半年か約1年かかっています(2021年3月時点)。
1件1件の商標審査には、それ程時間がかかるものではありませんが、審査の順番待ちで、こんなに長い審査期間になっています。
審査期間が半年か1年かでは大きな違いがありますが、これは、願書の記載項目のうち「指定商品・指定役務」に記載する商品やサービスの名称によって、どちらかにわかれます。具体的には、商品・サービスの名称が、特許庁の審査基準などに明記されている場合は半年、明記されていない場合は1年となります。これは、指定商品・指定役務として記載される商品・サービスの名称も特許庁の審査の対象になるのですが、商品・サービスの名称が特許庁の審査基準などに明記されているものであれば、ここでの審査に時間がかからないので半年程度で審査結果を出すような運用を特許庁が行っているためです。

 

拒絶理由通知書と対応

 

特許庁の審査に、すんなりと通る場合は、この項の手続は必要ありません。

特許庁の審査に、すんなりと通らない場合は、特許庁から「拒絶理由通知書」という書類が届きます。
拒絶理由通知書には、出願された商標について、商標登録の要件をクリアしていないので商標登録すべきでないという特許庁の判断と、その理由(クリアしていない商標登録の要件)が示されます。
商標登録すべきでない理由には、様々なものがありますが、よく問題になるのは次の2つです。

(1)出願された商標が、「指定商品・指定役務」の分野で一般的な名称であるから、商標登録すべきでない
(2)出願された商標が、先に出願された他人の商標と同じようなものであり、かつ指定商品・指定役務も同じようなものであるため、商標登録すべきでない

拒絶理由通知書は、特許庁の最終的な審査結果を示すものではありません。
拒絶理由通知書の内容などにもよりますが、拒絶理由通知書に適切に対応することによって、審査に通って商標登録できる可能性も十分あります。

 

拒絶理由通知書には、主に、次のような手続を行うことで対応します。

(1)拒絶理由通知書で示された商標登録すべきでない理由に反論して、出願された商標は商標登録すべきと主張する「意見書」を作成して、特許庁に提出する
(2)指定商品・指定役務に記載した商品・サービスの名称を修正する「手続補正書」を作成して、特許庁に提出する

ちなみに、拒絶理由通知書に対しては、必ず何らかの対応をしなければならないという訳ではなく、何もせずに放置することもあります。拒絶理由通知書を読んで、意見書や手続補正書を提出しても商標登録は相当困難と考えられるようなケースなどでは、この段階で商標登録を断念して放置します。
放置すると、後程述べますが、基本的には「拒絶査定」という、商標登録を認めないという特許庁の最終審査結果となります。

 

審査結果 登録査定・拒絶査定

 

特許庁の審査にすんなり通った場合や、拒絶理由通知書に適切に対応して審査に通ると、特許庁から「登録査定」という書類が届きます。
登録査定は、出願した商標が特許庁の審査に通ったことを意味します。
そして、登録査定を受け取った日から30日以内に特許庁に商標登録料(10年分の商標登録料と5年分の商標登録料のどちらを納めるか選択できます。)を納めると、出願した商標が商標登録されます。

商標登録されると、特許庁によって「商標登録証」が発行され、送られてきます。

 

拒絶理由通知書に対応せず放置した場合や、拒絶理由通知書に対応したけれども特許庁の審査に通らなかった場合は、特許庁から「拒絶査定」という書類が届きます。
拒絶査定は、出願した商標について商標登録を認めないという特許庁の審査結果です。

拒絶査定は、一応、特許庁の最終的な審査結果と言え、ここで商標登録を断念することもありますが、さらに、「拒絶査定不服審判」という手続で、出願した商標は商標登録されるべきと争うこともできます。
拒絶査定不服審判は、特許庁で行う手続ですが、これは「審査」ではなく「審判」という手続になります。

ちなみに、拒絶査定不服審判でも商標登録が認められない場合、高等裁判所、最高裁判所で争う道も残されています。

 

商標登録の更新

 

商標登録の基本的な存続期間は10年間です。
11年目以降も商標登録を維持したい場合は、商標登録の更新の手続を行います。
商標登録の更新の手続は、商標登録の存続期間が満了する6か月前から満了日までの間に行います。

ちなみに、商標登録の期間として10年も必要ないと考えられる商標については、登録査定が来て商標登録料を納める段階で5年分の商標登録料を納めているケースもあります。このケースで、やっぱり6年目以降も商標登録を維持したいという場合は、5年が経過する前に、後半の5年分の商標登録料を納めます。

商標登録の更新は何回でも行うことができますので、以降、5年ごと、あるいは10年ごとに、必要に応じて更新の手続を行っていきます。

 

商標登録の手続を誰がやるか?

 

ここまで、商標登録のための主要な手続と、その流れをご説明してきました。

これらの手続は、ご自分で行うこともできますし、商標登録の専門家である弁理士に依頼することもできます。

ご自分で行う場合は、弁理士費用がかからないのでコスト的なメリットがあります。
一方で、商標登録出願の手続を適切な内容・範囲で行うことや、拒絶理由通知書への適切な対応は、専門家でないと難しい場合もあり、弁理士を使わないと、商標登録できていても見当違いの範囲で商標登録されていたり、適切に対応していれば商標登録できたのにできなかったというケースも出てくるでしょう。

2023年12月13日

商標登録の基本

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ビジネスシーンで「商標」、「商標登録」といった言葉を聞く機会もあるかと思います。
これらの言葉の意味は、何となくわかるようでも、どんな意味があって、どういう効果があって、どういう時にどう使うのかなど、具体的にはわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、ここでは、商標や商標登録のことを、なるべく簡単に、一通りご説明致します。

 

商標とは?

 

商標は、商品やサービス(以下、サービスのことを「役務」ということがあります。)の目印です。
もう少し補足すると、ただの目印ではなくて、商品やサービスの提供者、つまり、製造者や販売者を示す目印であり、ビジネス上使われるものです。
具体的に、どういうものが商標になるかというと、例えば、会社名、会社のロゴマーク、飲食店・ネイルサロンなどの店舗の名称、病院・クリニックなどの施設の名称、商品名、サービス名、企業などのマスコットキャラクターなどです。
先ほどの目印という点について、例えば、ビールという商品で考えます。ビールのカンやビンに「ビール」や「Beer」と書いてあるだけだと、どの会社が製造・販売しているビールかわかりません。
でも、ビールのカン・ビンに「KIRIN」とか「SUPER ”DRY"」とか「☆」マークなどが表示されていれば、どの会社の缶ビールかわかります。
ですので、「KIRIN」、「SUPER ”DRY"」、「☆」マークなどが商標になります。
一方、商品がビールの場合、「ビール」や「Beer」という表示は、商品の普通名称を表しているだけで、そのビールの製造者や販売者がわかりませんので、商標にはなりません。

 

商標登録とは?

 

商標登録は、特許庁に商標を登録することです。
簡単に言えば、特許庁に商標を登録すれば、登録商標(=特許庁に登録した商標)を独占的に使うことができるようになります。独占的に使うことができるということは、登録商標の所有者(=商標権者)以外の人や会社は、登録商標と同じような商標を使うことができなくなることを意味します。
ただし、ここでご注意頂きたいのは、独占的に使えるといっても、オールマイティーにあらゆる場面・分野で独占使用できるわけではない点です。
先ほど商標のご説明のところで、商標がビジネス上使われるものと述べました。つまり、例えば、日常会話などはビジネスとは無関係なので、登録商標があるからといって、登録商標になっている言葉などを商標権者以外の人が使えなくなるわけではありません。
もう1つ重要なのは、商標登録をするときには、商標登録をしたい商標をどのような商品やサービスに使うのかを決めます。ここで決めた商品・サービスは、「指定商品・指定役務」と呼びますが、商標権者が登録商標を独占使用できるのは、指定商品・指定役務の範囲内です。つまり、商標権者は、指定商品・指定役務とは関係のない商品やサービスについてまで登録商標を独占使用できるわけではないのです。

ここで、商標登録をする意味や効果を確認しておきます。
商標登録をすると、商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できるというメリットがあります。
独占使用できますので、ライバル企業や同業他社などに、登録商標と同じような商標を使われてしまった場合、法律的な正当な根拠をもって、そのような商標の使用を中止するよう求めることができます。わざとまねされた場合だけではなく、偶然同じような商標を使われた場合も同様に中止を求めることができます。

つまり、商標登録の仕組みは、同じような商標を他社に使われたくない場合に用いられる制度といえます。

しかし、商標登録には、商標を自社で独占使用すること以外に、もう1つ大きな役割があります。

商標登録の制度は、「早い者勝ち」の仕組みになっています。
どういうことかというと、特許庁に先に商標登録出願(商標申請)した者が優先されます。つまり、2以上の人や会社が、同じような商標を、同じような指定商品・指定役務で商標登録出願した場合、一番最初に商標出願した者が、その他の商標登録の要件もクリアしていれば、その商標を登録することができますが、2番目以降の者は商標登録をすることができません。

これは、自社の商標と同じような商標を自社の商品・サービスと同じような指定商品・指定役務で、他社に先に商標出願されてしまうと、自社は、その商標を商標登録できなくなります。
商標登録できないということだけを見れば、その商標を独占使用できないことになり、残念ではありますが、自社で商標を使っていくことはできます。
しかし、繰り返しになりますが、商標登録をすると、その商標権者は登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できます。つまり、先に商標出願した他社が登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できる反面、自社は、自社の商標が使えなくなってしまうのです(より正確には、自社の商標を使ってしまうと、その他社の商標権を侵害することになってしまいます)。

したがって、商標登録は、自社の商標を他社の商標権を侵害することなく安全に使っていくための有効な手段といえるのです。

2023年12月13日