商標登録の基本

ビジネスシーンで「商標」、「商標登録」といった言葉を聞く機会もあるかと思います。
これらの言葉の意味は、何となくわかるようでも、どんな意味があって、どういう効果があって、どういう時にどう使うのかなど、具体的にはわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、ここでは、商標や商標登録のことを、なるべく簡単に、一通りご説明致します。

 

商標とは?

 

商標は、商品やサービス(以下、サービスのことを「役務」ということがあります。)の目印です。
もう少し補足すると、ただの目印ではなくて、商品やサービスの提供者、つまり、製造者や販売者を示す目印であり、ビジネス上使われるものです。
具体的に、どういうものが商標になるかというと、例えば、会社名、会社のロゴマーク、飲食店・ネイルサロンなどの店舗の名称、病院・クリニックなどの施設の名称、商品名、サービス名、企業などのマスコットキャラクターなどです。
先ほどの目印という点について、例えば、ビールという商品で考えます。ビールのカンやビンに「ビール」や「Beer」と書いてあるだけだと、どの会社が製造・販売しているビールかわかりません。
でも、ビールのカン・ビンに「KIRIN」とか「SUPER ”DRY"」とか「☆」マークなどが表示されていれば、どの会社の缶ビールかわかります。
ですので、「KIRIN」、「SUPER ”DRY"」、「☆」マークなどが商標になります。
一方、商品がビールの場合、「ビール」や「Beer」という表示は、商品の普通名称を表しているだけで、そのビールの製造者や販売者がわかりませんので、商標にはなりません。

 

商標登録とは?

 

商標登録は、特許庁に商標を登録することです。
簡単に言えば、特許庁に商標を登録すれば、登録商標(=特許庁に登録した商標)を独占的に使うことができるようになります。独占的に使うことができるということは、登録商標の所有者(=商標権者)以外の人や会社は、登録商標と同じような商標を使うことができなくなることを意味します。
ただし、ここでご注意頂きたいのは、独占的に使えるといっても、オールマイティーにあらゆる場面・分野で独占使用できるわけではない点です。
先ほど商標のご説明のところで、商標がビジネス上使われるものと述べました。つまり、例えば、日常会話などはビジネスとは無関係なので、登録商標があるからといって、登録商標になっている言葉などを商標権者以外の人が使えなくなるわけではありません。
もう1つ重要なのは、商標登録をするときには、商標登録をしたい商標をどのような商品やサービスに使うのかを決めます。ここで決めた商品・サービスは、「指定商品・指定役務」と呼びますが、商標権者が登録商標を独占使用できるのは、指定商品・指定役務の範囲内です。つまり、商標権者は、指定商品・指定役務とは関係のない商品やサービスについてまで登録商標を独占使用できるわけではないのです。

ここで、商標登録をする意味や効果を確認しておきます。
商標登録をすると、商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できるというメリットがあります。
独占使用できますので、ライバル企業や同業他社などに、登録商標と同じような商標を使われてしまった場合、法律的な正当な根拠をもって、そのような商標の使用を中止するよう求めることができます。わざとまねされた場合だけではなく、偶然同じような商標を使われた場合も同様に中止を求めることができます。

つまり、商標登録の仕組みは、同じような商標を他社に使われたくない場合に用いられる制度といえます。

しかし、商標登録には、商標を自社で独占使用すること以外に、もう1つ大きな役割があります。

商標登録の制度は、「早い者勝ち」の仕組みになっています。
どういうことかというと、特許庁に先に商標登録出願(商標申請)した者が優先されます。つまり、2以上の人や会社が、同じような商標を、同じような指定商品・指定役務で商標登録出願した場合、一番最初に商標出願した者が、その他の商標登録の要件もクリアしていれば、その商標を登録することができますが、2番目以降の者は商標登録をすることができません。

これは、自社の商標と同じような商標を自社の商品・サービスと同じような指定商品・指定役務で、他社に先に商標出願されてしまうと、自社は、その商標を商標登録できなくなります。
商標登録できないということだけを見れば、その商標を独占使用できないことになり、残念ではありますが、自社で商標を使っていくことはできます。
しかし、繰り返しになりますが、商標登録をすると、その商標権者は登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できます。つまり、先に商標出願した他社が登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用できる反面、自社は、自社の商標が使えなくなってしまうのです(より正確には、自社の商標を使ってしまうと、その他社の商標権を侵害することになってしまいます)。

したがって、商標登録は、自社の商標を他社の商標権を侵害することなく安全に使っていくための有効な手段といえるのです。

2023年12月13日